いくらの収入印紙を貼ったらよいのでしょうか?

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 領収書のことです。

  商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書などに貼ります。

ここで言う「売上代金」とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい 、手付けを含みます。
また、株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

記載された受取金額
3万円未満
非課税
100万円以下
200円
100万円を超え200万円以下
400円
200万円を超え300万円以下
600円
300万円を超え500万円以下
1千円
500万円を超え1千万円以下
2千円
1千万円を超え2千万円以下
4千円
2千万円を超え3千万円以下
6千円
3千万円を超え5千万円以下
1万円
5千万円を超え1億円以下
2万円
1億円を超え2億円以下
4万円
2億円を超え3億円以下
6万円
3億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
15万円
10億円を超えるもの
20万円
受取金額の記載のないもの
200円
営業に関しない受取書   (詳しくはこのページの一番下をご覧ください)
非課税



売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書

借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書などの場合

記載された受取金額
3万円未満
非課税
3万円以上
200円
受取金額の記載のないもの
200円
営業に関しない受取書
非課税



印紙の種類


印紙とは、手数料・税金などを納めたことの証明として書類などに貼る法定の紙片のことです。一般に多く使われているのは「収入印紙」で、「印紙」と言えば、普通はこれを指します。

しかし、印紙は他にも種類があります。以下に、その種類と主な使い道を挙げます。

・収入印紙

印紙の一つで、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票です。印紙税の納付、許可申請時の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等に使用します。

郵便局や郵政大臣が委託した郵便切手類販売所および印紙売りさばき所で売られており、額面は1円から10万円まで、31種類あります。


・登記印紙
法務局で登記簿を取ったり閲覧したりするとき等に使用。

・特許印紙
特許や商標等、特許庁関係の申請の際に使用。

・自動車重量税印紙
自動車重量税の納付に使用。

・自動車検査登録印紙
自動車の新規登録、変更登録等に使用。

・健康保険印紙
日雇特別被保険者に関する保険料の納付に使用。

・雇用保険印紙
日雇労働被保険者に関する保険料の納付に使用。

・農産物検査印紙
もみ、玄米、大麦等の検査手数料に使用。

・国民年金印紙
保険料の納付に使用。


営業に関しない受取書


印紙税法 第17号文書の「金銭または有価証券の受取書」であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。

営業とは、一般に「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」とされており、次のように取り扱っています。

1.株式会社等の営利法人の行為は、株式払込金領収書等、資本取引に関するものを除いて営業になります。

2.財団法人等の公益法人の行為は、すべて営業になりません。

3.協同組合等会社以外の法人の行為については、法令の規定等により利益金又は剰余金の分配等をすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になります。出資者との行為は営業になりません。

4.人格のない社団の行為については、公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。

5.個人の場合、その人が自己の名をもって事業などを行っているために「商人」とされている場合は、その事業などに伴うものは営業になります。事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

なお、店舗などの設備がない農業、林業または漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。

(印法別表一の十七、印基通別表第一第17文書の22、23、24、25、26)

Last Update:2006/10/24
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