新築建物価格基準表(H18.4.1実施) 本文へジャンプ



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新築された建物には、当然ながら固定資産課税台帳に価格が登録されていません。そこで新築建物について (価格が登録される以前に) 所有権保存登記や所有権移転登記を申請する場合、各法務局、地方法務局ごとに定められた 『新築建物価格認定基準表』 を基にして課税標準額が決定されます。
      新築建物を登記する際、登録免許税の基礎となる金額です。

                       登録免許税の計算はこちらです。



新築建物価格認定基準表

長野地方法務局管内[平成18年4月1日実施]
各、地方法務局によって基準価格は異なりますので管轄法務局にお問い合わせください。

(1)木造建物(1平方メートル当り)

種 類 居 宅 共同住宅寄宿舎 ホテル・旅館料亭 事務所/銀行/店舗/病院 工場/倉庫作業所 特殊建物 雑種建物
価格(円) 47,000 44,000 48,000 40,000 21,000 41,000 20,000


注 種類欄中「特殊建物」とは、劇場・公衆浴場・校舎・講堂・遊技場・集会場・映画館等の建物をいう。 

種類欄中「雑種建物」とは、物置・停車場・駐車場・車庫・守衛室・便所等の建物をいう。


(2)非木造建物(1平方メートル当り)

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 軽量鉄骨造 コンクリートブロック造
種 類
居宅共同住宅 103,000 86,000 67,000

  57,000

61,000
事務所・銀行  116,000 98,000 74,000 63,000 69,000
店舗・病院  116,000 101,000 74000 63000 69,000
百貨店・ホテル旅館 116,000 102,000 74,000
工場・倉庫 発電所・変電所 63,000 59,000 40,000 34,000 37,000
特殊建物    68,000 58,000 44,000 36,000 41,000

雑種建物

45,000 37,000 29,000 23,000 26,000



建物経過補正率表 

では、中古物件で未登記の場合は・・・・

築後年数を経過した未登記建物の保存登記を行なう場合や評価証明書と登記簿の面積が異なる場合などで、基準表に定める額によることが適当でないと認められるときには、 『建物経年補正率基準表』 (法務局、地方法務局により異なる) を用いて価格が補正されます。

長野地方法務局管内

経過年数 補正率 経過年数 補正率 経過年数 補正率
木造 非木造 木造 非木造 非木造
1 0.80 0.80 20 0.20 0.49 39 0.27
2 0.75 0.75 21 0.48 40 0.25
3 0.70 0.70 22 0.47 41 0.24
4 0.67 0.68 23 0.46 42 0.23
5 0.64 0.67 24 0.45 43 0.22
6 0.61 0.66 25 0.43 44 0.21
7 0.58 0.65 26 0.42 45 0.20
8 0.55 0.64 27 0.41
9 0.52 0.62 28 0.40
10 0.49 0.61 29 0.39
11 0.46 0.60 30 0.37
12 0.44 0.59 31 0.36
13 0.41 0.58 32 0.35
14 0.38 0.56 33 0.34
15 0.35 0.55 34 0.33
16 0.32 0.54 35 0.31
17 0.29 0.53 36 0.30
18 0.26 0.52 37 0.29
19 0.23 0.50 38 0.28


では、登録免許税の計算を実際にやってみましょう。