お役立ち情報では、素朴な疑問から専門的な疑問まで掲載予定です。 お寄せいただいたものにもお答えいたします。是非ご利用ください。
ご意見・ご感想もお待ちしております。滝沢不動産



TEL 026-233-3808
mail info@takifudo.com

 

司法書士とは?

相続登記に必要な書類とは

では登記とは??

新不動産登記法施行!?

新不動産登記法では中間省略登記はできません!?

委任状ってどうやって書くのですか?

相続登記に必要な書類

T 被相続人の〔亡くなられた方の〕

1、出生から死亡までの戸籍謄本(原戸籍・除籍などすべてのもの)

2、住民票除票(亡くなられた方の最後の住所を証する書面です)・戸籍の附票でも可

 

U 相続をする人の相続分を証する書面として、また、

相続をする人の相続分を有しないことを証する書面として

1、遺産分割協議書

2、遺産分割を証する書面

3、民法903条証明書

以上の1から3の書類のうちいずれかひとつ、実態にあった様式を選べばよいでしょう。

4、遺言書が存在すれば、家庭裁判所で検認を受けた遺言書

 

V 相続人全員の戸籍抄本

W 相続人全員の印鑑証明書

X 相続人全員の住民票抄本

Y 登記をする不動産の評価証明書〔有料〕または地方税法422条の3の通知書〔無料〕

(市町村の資産税課で発行してくれます。)

Z 相続登記を受ける方の委任状

 

 ---

司法書士とは?

 社会が複雑化・高度化する中で登記制度の役割と機能はさらに重要なものとなってきました。

そこで不動産や会社・法人の複雑な手続きを市民の代理人として行う。登記手続きの専門家です。

 明治時代の「証書人・代書人・代言人職制」誕生以来130年にわたり登記制度の発展と維持に努めてきました。

司法書士さんは、不動産の登記を代理人となって申請してくれます。不動産の登記は本人でもできますが、専門知識も要するため登記の専門家である司法書士さんに依頼するのが一般的です。

 

所有権移転登記に必要な書類

売り主さん

不動産登記法では登記義務者と言います

買い主さん

不動産登記法では登記権利者と言います

¨         登記原因証明情報

¨         登記済証(または登記識別情報)

¨         印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)

¨         不動産評価証明書(地方税法第422条の3の通知書なら無料

¨         委任状

¨         登記原因証明情報

¨         住民票

¨         委任状

登記済証とは・・・・

不動産の権利証の事です。不動産の登記を受けるときに、売り主が登記簿に記載されている本人に間違いないことを証明し、登記の真正を担保するために申請書に添付して登記申請をします。登記が終われば返ってきます。

もし、登記済証が紛失、または焼失し権利証を提出できない場合は登記ができないかと言うとそんなことはありません。登記官が申請人の申請権限を確認するための「事前通知制度」(無料)によって登記名義人に登記が申請されている旨、登記申請が間違いないか申し出てくれるように通知をして、登記名義人から間違いない旨の申し出があった時に登記をする制度です。ただし登記所からの通知と登記名義からの返信に日数がかかりますので、抵当権の設定登記も合わせて行う場合などは抵当権者にリスクを負わせることになります。

また、「資格者による本人確認制度」(有料)もあります。これは、登記申請の代理を業とする、司法書士・弁護士が申請人の申請権限を確認してその情報を登記所に提出したときには権利証がなくても直ちに登記が審査されて完了できる制度です。他人がなりすましていないか、間違いなく本人かどうか厳格な確認がされます。

 

印鑑証明とは・・・

印鑑証明は、登記簿に記載されている本人に間違いないことを証明し、その登記申請が本人の本意に基づいてされたものかどうか登記の真正を担保するために申請書に添付して登記を受けます。

登記所に原本を提出しますので、登記が終わっても返って来ません。

印鑑証明の有効期限は発行から3ヵ月以内とされています。

 

 

---

では登記とは??

こんなとき登記が必要です。

*        住宅ローンを組んだときから完済するまで。

*        不動産の相続をするとき。または贈与するとき。

*        住宅の売買をするとき。

*        会社を設立してから役員変更など様々な場面で・・・

 

司法書士が様々な相談を受け登記手続きを行います。

このページのTOPへ

---

新不動産登記法施行!?

あまり聞きなれない言葉だと思いますが、昨年、平成1737日より新不動産登記法が施行されました。

 平成16年の商業法人登記のオンライン申請制度が導入されたことに続き、不動産登記もオンラインを利用した申請ができるようになり、

これにより登記制度が大きく変わりました。

このページのTOPへ

 

---

新不動産登記法では中間省略登記はできません!?

はじめに、中間省略登記とは・・・・

Aさん→Bさん→Cさんへと所有権が移転したときに中間のBさんを登記しないで直接Aさん→Cさんへと登記することです。

 

例外として・・・

1.        農地法による不動産登記に関する政令

2.        入会林野等に係わる権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令

以上は都道府県知事の嘱託により登記がされるので一般にはなじみがありません。

3.        裁判所の判決による登記

等の特別な場合のみ中間省略登記が認められています。

 

そこで本題に戻ります。

従来、実際の不動産取引において中間省略登記が行われたのは、中間者BさんがAさんから不動産を買い付けすぐにCさんに売却した場合に、既に所有権はCさんに移っているのにBさんへの登記をしてCさんの登記をすると登記免許税を二重に納めることになるので、登記経済上の理由から中間者Bさんの登記を省略して図ったものです。

新不動産登記法では物権変動の過程を忠実に公簿に反映して、真実の物件変動を公示することを目的としていますので、従来のような節約目的の中間省略はできなくなります。

第三者のために契約する(民法573)と他人物売買(民法560)では、売主Aさんと買い主Bさんとの間で、Bさんが指定する第三者Cさんに所有権を移転する特約のある売買契約と、それに基づく、第三者としてCさんを指定する前にBさんとCさんの間でAさんの物件を取得して、売り渡す契約が締結されていた場合に、この二つの契約により売主Aさんから第三者Cさんへ直接の所有権移転登記は可能でしょうか?

 

わかりやすく、最終的な買い主のCさんから見ると、第一の契約は、代金の支払いと引き換えに自分をAB間の契約の受益者として指定させる債権契約であり、第二の契約は、BさんはAさんから物件を取得してCさんに引き渡す契約なので、この場合「AさんからCさんへの移転」と「AさんからBさん、BさんからCさんへの移転」との相互に矛盾する登記原因が生じてしまいます。取引の実態としてお金の流れはCさん→Bさん→Aさんとなっていますから結論としては、AさんからCさんへの直接の所有権移転登記はできないものと言わざるを得ません。

このページのTOPへ

 ---

委任状ってどうやって書くの?

「委任することを証明する書面(委任状)」は、必ず本人が直筆で記入してください。

特に定まった書式はありませんが、見本を参考に便せんなどで作成してください。

ただし、下の3つの要件を充たす必要がありますのでご注意ください

(1)本人の住所・氏名(署名)・生年月日、本人の登録印鑑

外国人で通称名を登録している方は、本名(本国名)と共に併記してください。
また、登録印鑑を失くしたときの廃止届や、印鑑登録関係以外の委任状では、

本人の別印で構いません。

(2)委任事項(本人が何の手続を代理人に頼んだか)が判るような一文

「例文」

·   「私の印鑑登録の廃止と登録申請について、代理人の○○○○に委任します。」

·   「私の戸籍謄本の交付請求について、次の者に委任します。」

(3)代理人の住所・氏名

委任状サンプル

1.      評価証明交付請求

2.      所有権移転登記申請用

3.      抵当権設定用

4.      抵当権抹消用

5.      所有権登記名義人表示変更用

6.      贈与証明記載による所有権移転登記申請用

登記原因証明情報

1.      所有権移転用

2.      番根抵当権変更用

 このページのTOPへ

---

TOP

会社概要

お役立ち情報

売り物件

賃貸物件

住まいの情報

 

(社)長野県宅地建物取引業協会会員 長野県知事免許(1)第4925号 滝沢不動産
Copyright (C)  滝沢不動産. All Rights Reserved―