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公証人役場を活用しよう


公証人役場とは・・・


公証人役場とは


公証人は裁判所や検察庁を退官した裁判官や検察官など法律の専門家の中から、法務大臣の任命によって選ばれます。

その公証人が執務する事務所が公証人役場といって、全国に約300ヶ所、約550人の公証人がいます。


遺言や契約書などを公文書として作成してくれるところです。


公正証書にする利点

公正証書にする利点

一、 訴訟を起こさずに強制執行ができる


たとえばお金を貸したとき、商品を売ったとき、債務の弁済を約束させた時などに
そのお金の支払いを約束する文書を作ることがあります。
しかし、その約束が守られなかったときその文書を証拠に直ちに強制執行を起こすことはできません。裁判所に訴訟を提起して判決をもらってその判決書を元に強制執行をすることになります。

ところが、公証人役場でお金の支払いを約束する契約書(公正証書)を作ると、
その公正証書により、直ちに強制執行ができます。

二、 家庭裁判所の検認手続きなしに遺言を執行できる


普通の方式の遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります
                       (民法967条)
15歳以上の人なら誰でも意思能力があるかぎり遺言ができますが、それでもなかなか厳しい要式があります。

たとえば、パソコン・ワープロやタイプライターでの印字は無効とか、
手が震えるから妻に手を添えてもらって書いたものはダメだとか、
作成年月日がちゃんと記されていないものは無効だとか・・・。
しかも家庭裁判所に提出して検認の手続きを受けないと過料に処せられます(民法1004条)。
そこで、公正証書遺言にしておくと、この検認の手続きを省いて(民法1004条2項)直ちに遺言を執行することができ、しかもトラブルになることはまずありません。

三、公証人は元裁判官や検察官なので、その公証人が作成した公正証書は裁判その他の面できわめて強い証拠力があります。

四、公正証書の原本は公証人役場の書庫に保存されますから紛失や内容の書き換え改ざんの心配がありません。

公正証書の効果

@     公文書としての効果がある(民事訴訟法323条)。したがって裁判で強い証拠力がある。

A     その日に間違いなくその書類が存在したという証明力がある


公正証書作成手数料


公正証書作成手数料

  目的の価格    手数料

  100万円まで   5000円

  200万円まで   7000円

  500万円まで  11000円

 1000万円まで  17000円

 3000万円まで  23000円

 5000万円まで  29000円

    1億円まで  43000円   超過額5000万円ごと3億円まで13000円加算

公証人役場に行く時に必要なもの

                      

公証人役場に行くときに必要なもの

@個人の場合  本人であることを証明できるもの。たとえば印鑑証明書と実印、自動車運転免許証・パスポートなどと

        認印

A法人の場合  法人登記簿謄本・代表者の印鑑証明書と代表者印

B代理人の場合 本人の委任状と委任状に押した印鑑の印鑑証明書

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