H18.6.1より消防法改正に伴い、住宅への火災警報器取り付けが義務化となりました。
新築住宅の義務はH18.6.1から。既存住宅については各市町村によって異なります。
長野市内はH21.6.1までとなっております。これに便乗しての悪徳業者も出てきております。お気を付けください。
警報機は自分でも取り付け可能なものがホームセンター等で3,000円〜10,000ほどで販売されています。
詳しくは、長野市消防局ホームページをごらんください。http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/f-yobou/
不動産取得税の特例の延長措置について |
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@宅地などを取得したときにかかる不動産取得税の課税標準が固定資産税の評価額の二分の一に軽減されていますが、その特例が延長されます。(平成21年3月31日まで) |
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A不動産取得税の課税区分が改正されました。 |
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現行(平成18年3月31日まで) |
改正後(平成18年4月1日から) |
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住宅 住宅用土地 |
原則4%税率を 3%に軽減されている |
3%の軽減措置 平成21年3月31日まで延長 |
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店舗 住宅以外の土地 |
3%に軽減措置 平成21年3月31日まで延長 |
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事務所など・建物(住宅以外) |
3.5%に軽減措置 平成18年4月1日から平成21年3月31日まで |
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B住宅用土地の不動産取得税の減額措置について 土地取得後2年としていたのを3年に延長する措置が平成20年3月31日まで適用されます。 |
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C宅建業者が新築住宅を取得したとみなす日を住宅新築の日から原則6ヶ月を経過した日とあるが、 これを1年を経過した日とする特例措置が平成20年3月31日まで適用されます。 |
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登録免許税の軽減税率の改正 |
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所有権の移転登記の原因による登録免許税の区分 売買 本則 2.0% 軽減税率 1.0%(土地のみ)平成20年3月31日まで 相続・合併 本則 0.4% 軽減なし 共有物の分割 本則 0.4% 軽減なし 贈与、その他 本則 2.0% 軽減なし |
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所有権保存登記 本則 0.4% |
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※但し、特例として住宅用家屋の租税特別措置法の適用があと1年延長されて適用されます。 所有権保存 0.15% (租税特別措置法第72条の2) 売買による所有権移転 0.3% (租税特別措置法第73条) 抵当権の設定 0.1% (租税特別措置法第74条) |
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親からの贈与は今のうち?! |
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住宅取得資金にかかる相続時清算課税制度の特例措置の延長住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税制度の特例措置の延長が、あと1年(平成19年12月31日まで)適用されます。そのため3,500万円まで非課税となります。
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(社)長野県宅地建物取引業協会会員 長野県知事免許(1)第4925号 滝沢不動産 |
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Last Update 2006/05/09