|
不動産の登記をする時の税金 登録免許税
登録免許税とは土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。その時に納めるものを登録免許税といいます。
しかし、登記は、司法書士に依頼するということが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかも知れません。
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
「不動産の額」とは原則、固定資産台帳に登録された価格を言います。ご不明な場合は「新築建物価格基準表」をチェックしてみてください
税率は登記内容によりことなります。下記の表をご確認ください。なお、表示登録には登録免許税は課税されません。
<登録免許税率>
| 登記の種類 |
税率 |
| 所有権の保存登記 |
0.4% |
| 所有権の移転登記 |
相続・合併 |
0.4% |
| 遺贈・贈与 |
2% |
| 売買等 |
2%(注) |
| 地上権、賃借権等の設定または転貸の登記 |
1% |
| 所有権の信託登記 |
0.4%(注) |
| 抵当権の設定登記 |
債権金額の0.4% |
| 所有権の移転等の仮登記 |
1% |
(注)平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に行う土地に関する登記で、次に掲げるものを受ける場合には、次の税率に軽減されます。
@売買による所有権移転登記 1%
A所有権の信託登記 0.2%
下記の用件を備えた住宅用家屋については所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されます。
| 新築住宅 |
中古住宅 |
- 自己の専用住宅で、床面積が50u以上であること
- マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については自己の居住用部分の床面積が50u以上であること。なお、ここで言う床面積は、専有部分の登記面積によりますので注意してください。
|
- 先の新築要因を満たした上で、建築後住宅として使用された家屋で次のイ・ロのいずれかに該当すること。
イ.建築されてから20年(耐火建築物の場合25年)以内の家屋であること
ロ.築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること。
|
上記要因のほか、新築住宅、中古住宅とも
- 個人が平成21年3月31日までに新築または取得した、もっぱら自分が住む家屋であること。
- 新築または取得後1年以内に登記を受けたものであること。
|
*耐火建築物とは建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、レンガ造などの家屋。
上記要因を満たしているものについての税率表
| 登記の内容 |
軽減税率 |
| 所有権の保存登記 |
0.15% (租税特別措置法第七二条の二) |
| 所有権の移転登記 |
0.3% (租税特別措置法第七三条) |
| 抵当権の設定登記 |
0.1% (租税特別措置法第七四条) |
なお、この軽減税率は家屋について軽減され、土地については適用がありません。軽減を受ける場合は市区町村が発行する住宅用家屋証明が必要となります。
では、問題です。
A子さんはN市に3,200万円の土地付き一戸建て住宅を自分の住宅として平成18年7月に購入。
土地と建物についての移転登記をしました。軽減税率の適用を受けるとどのくらい軽減されるでしょうか?
・この家屋は上記要因を満たしています。
・この住宅に係る固定資産税評価額は土地1,000万円 建物1,200万円とします。
正解は:適用時 土地 1,000万円×1%=100,000円 建物 1,200万円×0.3%=36,000円 合計136,000円
適用なしの時 土地 1,000万円×1%=100,000円 建物 1,200万円×2%=240,000円 合計340,000円
となり、軽減税率適用を受けたことにより204,000円も軽減されました。
|