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購入後にかかる税金 不動産取得税
土地や住宅など不動産の所有権を取得したとき、不動産の所在する都道府県が課する税金。
不動産の取得とは、現実に所有権を取得することで、登記が行われたかどうかは関係がありません。取得の原因も、売買・交換・贈与・建築のいずれであっても課税されますが、相続による取得については課税されません。
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
不動産の価格とは、固定資産台帳に登録された価格です。
本則の税率は4%ですが下記のように軽減れます。
| 住宅関係 |
土地 |
3% |
平成21年3月31日まで |
| 建物 |
3% |
平成21年3月31日まで |
住宅以外
(店舗・事務所等) |
土地 |
3% |
平成21年3月31日まで |
| 建物 |
3.5% |
平成18年4月1日から
平成20年3月31日まで |
宅地評価土地の取得が平成21年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準価格は、固定資産税評価額の2分の1相当額とする特別措置が認められています。
宅地評価土地とは、地目が宅地であるもののほか、市街化区域農地や宅地介在山林も含みます。
| 種類 |
要件・床面積・築後 |
軽減額 |
| 新築住宅 |
50u(戸建て住宅以外の貸家住宅は40u)以上240u以下 |
1,200万円
(評価額が1200万円以内なら課税されず、超える場合には、その越えた部分が課税対象となります。 |
| 中古住宅 |
50u以上240u以下
下記のいずれかに該当するもの。
1.取得日前20年(耐火建物は25年)以内に新築された。
2.昭和57年1月1日以降に新築された。
3.新築年数にかかわらず新耐震基準に適合すると証明されている。
*従来、居住用以外の用途で使用された建物(事務所など)は特例適用外でしたが、昨年の改正で事務所等を住宅用で取得した場合や事務所等を住宅に改築したものを取得した場合も、居住するためのに取得したのであれば特例の適用となります。 |
新築日によって異なります。
- 昭和50年12月31日以前・・・新築当時の軽減額
- 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで・・・350万円
- 昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで・・・420万円
- 昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで・・・450万円
- 平成元年4月1日から平成9年3月31日まで・・・1000万円
- 平成9年4月1日以降・・・1200万円
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| 新築住宅用土地 |
- 土地取得日から3年以内に、その土地の上に住宅が新築された場合
- 新築でまだ、人の居住を供されていない住宅の敷地を新築後1年以内に取得した場合。
- 住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地を取得する場合。
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次のいずれか多い金額
- 45,000円(150万円×3%)
- 土地1uの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200uが限度)×3/100
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| 中古住宅用土地 |
- 土地取得日から1年以内にその土地の上にある自己の居住用中古住宅を取得した場合。
- 自己の居住用中古住宅の取得後1年以内にその土地を取得した場合。
また、住宅に係る軽減措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅も適用されますが避暑・避寒用のような別荘用には適用されません。 |
新築・中古住宅:<課税標準から控除>
(住宅の評価額−控除額(上記該当金額))×3/100=税額
住宅用と地:<税額から控除>
(土地の価格×1/2×3/100)−上記該当軽減額金額=税額
軽減を受けるには、その住宅・土地の取得日から約60日以内に各都道府県の税務署に特例を受ける旨を申告します。
この申告に必要な資料は各都道府県によっても多少異なりますが次のようなものが必要となります。
●契約書●登記簿謄本●最終支払の領収書●認印
| では問題です |
F県A市にお住まいのMさんは平成18年7月に新築一戸建ての住宅を3,800万円で購入しました。
この住宅に係る固定資産税評価額は土地が1,000万円、建物が1,400万円。また、建物の床面積は160u、土地面積は120uです。
この住宅および土地の軽減特例適用後の不動産取得税はいくらでしょうか?
建物 (1,400万円−1,200万円)×3%=6万円
上記控除額
土地 1,000万円×1/2×3%=15万円・・・・・@
(1,000万円×1/2÷120u)×200u×3%=約25万円・・・A
1uの評価額の半分 限度
@−A=マイナスとなるので土地の税額は係りません。
したがって、納める不動産取得税は建物に係る6万円となります。
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