滝沢不動産 知っ得情報
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T 被相続人の〔亡くなられた方の〕
1、出生から死亡までの戸籍謄本(原戸籍・除籍などすべてのもの)
2、住民票除票(亡くなられた方の最後の住所を証する書面です)・戸籍の附票でも可
U 相続をする人の相続分を証する書面として、また、
相続をする人の相続分を有しないことを証する書面として
1、遺産分割協議書
2、遺産分割を証する書面
3、民法903条証明書
以上の1から3の書類のうちいずれかひとつ、実態にあった様式を選べばよいでしょう。
4、遺言書が存在すれば、家庭裁判所で検認を受けた遺言書
V 相続人全員の戸籍抄本
W 相続人全員の印鑑証明書
X 相続人全員の住民票抄本
Y 登記をする不動産の評価証明書〔有料〕または地方税法422条の3の通知書〔無料〕
(市町村の資産税課で発行してくれます。)
Z 相続登記を受ける方の委任状
売主さん :不動産登記法では登記義務者と言います。
- 登記原因証明情報
- 登記済証(または登記識別情報)
- 印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
- 不動産評価証明書(地方税法第422条の3の通知書なら無料
- 委任状
買主さん :不動産登記法では登記権利者と言います。
登記済証とは・・・・
不動産の権利証の事です。
不動産の登記を受けるときに、売り主が登記簿に記載されている本人に間違いないことを証明し、登記の真正を担保するために申請書に添付して登記申請をします。
登記が終われば返ってきます。
もし、登記済証が紛失、または焼失し権利証を提出できない場合は登記ができないかと言うとそんなことはありません。
登記官が申請人の申請権限を確認するための「事前通知制度」(無料)によって登記名義人に登記が申請されている旨、登記申請が間違いないか申し出てくれるように通知をして、登記名義人から間違いない旨の申し出があった時に登記をする制度です。
ただし登記所からの通知と登記名義からの返信に日数がかかりますので、抵当権の設定登記も合わせて行う場合などは抵当権者にリスクを負わせることになります。
また、「資格者による本人確認制度」(有料)もあります。
これは、登記申請の代理を業とする、司法書士・弁護士が申請人の申請権限を確認してその情報を登記所に提出したときには権利証がなくても直ちに登記が審査されて完了できる制度です。
他人がなりすましていないか、間違いなく本人かどうか厳格な確認がされます。
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印鑑証明とは・・・
印鑑証明は、登記簿に記載されている本人に間違いないことを証明し、その登記申請が本人の本意に基づいてされたものかどうか登記の真正を担保するために申請書に添付して登記を受けます。登記所に原本を提出しますので、登記が終わっても返って来ません。印鑑証明の有効期限は発行から3ヵ月以内とされています。 |
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