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あまり聞きなれない言葉だと思いますが、平成17年3月7日より新不動産登記法が施行されました。
平成16年の商業法人登記のオンライン申請制度が導入されたことに続き、
不動産登記もオンラインを利用した申請ができるようになり、
これにより登記制度が大きく変わりました。
新不動産登記法では中間省略登記はできません!?
はじめに、中間省略登記とは・・・・
Aさん→Bさん→Cさんへと所有権が移転したときに中間のBさんを登記しないで直接Aさん→Cさんへと登記することです。
例外として・・・
1. 農地法による不動産登記に関する政令
2. 入会林野等に係わる権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令
以上は都道府県知事の嘱託により登記がされるので一般にはなじみがありません。
3. 裁判所の判決による登記
等の特別な場合のみ中間省略登記が認められています。
そこで本題に戻ります。
従来、実際の不動産取引において中間省略登記が行われたのは、
中間者BさんがAさんから不動産を買い付けすぐにCさんに売却した場合に、
既に所有権はCさんに移っているのにBさんへの登記をしてCさんの登記をすると
登記免許税を二重に納めることになるので、
登記経済上の理由から中間者Bさんの登記を省略して図ったものです。
新不動産登記法では物権変動の過程を忠実に公簿に反映して、
真実の物件変動を公示することを目的としていますので、
従来のような節約目的の中間省略はできなくなります。
第三者のために契約する(民法573)と他人物売買(民法560)では、
売主Aさんと買い主Bさんとの間で、
Bさんが指定する第三者Cさんに所有権を移転する特約のある売買契約と、
それに基づく、第三者としてCさんを指定する前にBさんとCさんの間でAさんの物件を取得して、
売り渡す契約が締結されていた場合に、この二つの契約により売主Aさんから第三者Cさんへ直接の所有権移転登記は可能でしょうか?
わかりやすく、最終的な買い主のCさんから見ると、
第一の契約は、代金の支払いと引き換えに自分をAB間の契約の受益者として指定させる債権契約であり、
第二の契約は、BさんはAさんから物件を取得してCさんに引き渡す契約なので、
この場合「AさんからCさんへの移転」と「AさんからBさん、BさんからCさんへの移転」との相互に矛盾する登記原因が生じてしまいます。
取引の実態としてお金の流れはCさん→Bさん→Aさんとなっていますから結論としては、AさんからCさんへの直接の所有権移転登記はできないものと言わざるを得ません。
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