所得税確定申告のとき・・・住宅ローン控除


 H19年からの改正点は?どっちがお得?
平成19年からの税源移譲により所得税額が少なくなって地方税である住民税が多くなりました。住宅ローン控除は所得税で控除されるものですが住民税にはその適用がありません。
これによって所得層によっては、所得税での控除が少なくなってしまいます。そのため今年度の改正より、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に一定の要件(従来の住宅ローン控要件と同じ))を満たす場合、次の控除期間と控除率によって計算した金額を所得税額より控除することができます。
この制度は従来の住宅ローン控除とのどちらかを選択することとなります。
最大控除額は共に同じですが、従来の制度は控除率が高くて控除期間が短いのに対し、新しい制度は控除率が低く控除期間が長いことがポイントです。年収約600万円以下でしたら新しい制度を利用したほうが有利ですが、これはあくまでも平成19年の年収からの考えで、入居後10年間の年収で選択するほうが良いでしょう。

「新しい住宅ローン控除」
入居年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率 最大控除額
平成19年 15年間 2,500万円以下の部分 1年目から10年目まで0.6
11年目から
15年目まで0.4
200万円
平成20年 2,000万円以下の部分 160万円

「従来の住宅ローン控除」
入居年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率 最大控除額
平成19年 10年間 2,500万円以下の部分 1年目から6年目まで1%
7年目から10年目まで0.5%
200万円
平成20年 2,000万円以下の部分 160万円


住宅ローン控除とは・・・

 個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行・信用金庫の民間金融機関のほか住宅金融公庫等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたって、居住の用に供した年に応じて所定の額が所得税から控除されます。尚、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

控除が受けられる住宅の要因

新築住宅の場合・・・

  1. 住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成20年12月31日までにその住宅を自己居住用に供すること。
  2. 工事完了の日または、取得日から6ヶ月以内に自己の居住用に供すること。
  3. 床面積が50u以上であること。
  4. 居住用と居住用以外の部分(店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合は居住用部分のみが控除の対象となります。)


中古住宅の場合・・・

  1. 中古住宅を取得し、平成20年12月31日までに、その住宅を自己の居住用に供すること。
  2. 新築住宅の場合のA〜Cと同じ
  3. 次のイ・ロのいずれかに該当すること
     イ.建築されてから20年(耐火建築物の場合25年)以内の家屋であること。
     ロ.築後年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたもの。
増改築等の場合・・・
  1. 自ら所有し、居住している家屋で平成20年12月31日までに増改築を行い、同日までに入居すること。
  2. 工事費用が、100万円を超えるもの。
  3. 工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分がある場合、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。
  4. 増改築を行った後の住宅の床面積が50u以上であること。
  5. 増改築を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。
  6. 増改築の日から6ヶ月以内に自己の居住用に供すること。
(注)住宅ローン控除の適用が受けられる「増改築」とは、原則として
  • 戸建て住宅の場合には増築・改築・大規模な修繕・模様替
  • マンションの場合にはその専有部分である床、間仕切壁・外壁の室内面または階段の一つ以上について行われる過半の修繕・模様替
  • マンションを含む家屋の一室の床または壁の全部について行われる修繕・模様替
  • 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する一定の修繕・模様替(例えば筋かいの設置や合板による壁の補強、土台と柱の接合部の補強、基礎の補強等の耐震改修工事)

控除が受けられる借入金等の範囲
その年の12月31日現在の借入金または債権の残高が控除の対象となります。また、その敷地の取得資金も住宅取得に係る借入金に一体として借り入れた場合に限り対象となりなす。
  1. 住宅取得資金として、銀行などの民間金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの
  2. 建築業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市再生機構(旧都市基盤設備公団)、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払い債務で、賦払期間が10年以上の割賦払いの方法によって支払うもの
  3. 都市再生機構(旧とし基盤整備公団)、地方住宅供給公社の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払いによって支払うもの
  4. 給与所得者等が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還または割賦払の方法によって返済し、または支払うもの。
    (注)上記4のような借り入れ金であっても、年利率1%未満のものや会社役員が会社から借りたものなどは控除の対象にはなりません。また、利息に対応するものも対象になりません。

控除が受けられない場合
上記の要件を満たしていても次の場合には控除が受けられません。
  1. その年の合計所得金額が3,000万円を越える場合。
  2. 入居した年のほか、前年・前々年あるいは翌年・翌々年に、居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合。
    • 居住用財産の3,000万円特別控除
    • 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
    • 居住用財産の買替えの特例
    • 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
    • 中古住宅取得の場合においてその取得が配偶者や親族等の特殊関係者(取得時から引き続き生計を一にするもの)から行われるとき

控除される金額
控除額は居住の用に供した年に応じて計算されます。
 計算式:年末借入金残高×控除率=ローン控除額

入居年 控除対象限度額 控除率 控除期間  最大控除額
平成16年 5,000万円 1% 10年 500万円
平成17年 4,000万円 1%
0.5%
1〜8年目
9年〜10年目
10年 360万円
平成18年 3,000万円 1%
0.5%
1〜7年目
8年〜10年目
10年 255万円
平成19年 2,500万円 1%
0.5%
1〜6年目
7年〜10年目
10年 200万円
平成20年 2,000万円 1%
0.5%
1〜6年目
7年〜10年目
10年 160万円

控除を受けるための必要書類
確定申告書に添付して所轄の税務署に提出します。
なお、サラリーマンは2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

添 付 書 類 
新築住宅
  1. 建物やその敷地の登記簿謄(抄)本、新築工事の請負契約書、または売買契約書の写し
  2. 住民票の写し
  3. 金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
中古住宅
  1. 売買契約書・債務承継に関する契約書の写し
  2. 建物やその敷地の登記簿謄(抄)本
  3. 上記新築住宅の場合の2・3の書類
増改築等
  1. 増改築後の建物の登記簿謄(抄)本
  2. 増改築後に係る工事の請負契約書の写し
  3. 上記新築住宅の場合の2.3の書類



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