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契約書を交わす時に必要な・・・ 印 紙 税
印紙税とは土地や建物を購入するとき取り交わします、売買契約書には、必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書にも印紙を貼り、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は通常2通、売主と買主が保管し、2通の契約書それぞれに印紙を貼らなければなりません。もしもどちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付しなければなりませんのでご注意ください。また、借地権の設定や譲渡に関する契約書、建築請負契約書も同様です。
平成19年3月31日までに作成される不動産譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については税額が軽減されています。上記の印紙税額表もこの軽減特例による軽減後の印紙税額を示してあります。
では、いくら貼ればよいのでしょうか?
租税特別措置法第91条(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)適用
| 契約書記載金額 |
不動産の譲渡に関する契約書 |
借地権の設定や譲渡に関する契約書
住宅ローン等の金銭消費貸借契約書 |
| 1万円未満 |
非課税 |
非課税 |
| 1万円以下10万円未満 |
200円 |
200円 |
| 10万円超50万円以下 |
400円 |
400円 |
| 50万円超100万円以下 |
1千円 |
1千円 |
| 100万円超500万円以下 |
2千円 |
2千円 |
| 500万円超1000万円以下 |
1万円 |
1万円 |
| 1000万円超5000万円以下 |
1万5千円 |
2万円 |
| 5000万円超1億円以下 |
4万5千円 |
6万円 |
| 1億円超5億円以下 |
8万円 |
10万円 |
| 5億円超10億円以下 |
18万円 |
20万円 |
| 10億円超50億円以下 |
36万円 |
40万円 |
| 50億円超 |
54万円 |
60万円 |
| 金額記載のないもの |
200円 |
200円 |
| 契約書記載金額 |
税額 |
| 1万円未満 |
非課税 |
| 1万円以下10万円未満 |
200円 |
| 10万円超50万円以下 |
400円 |
| 50万円超100万円以下 |
1千円 |
| 100万円超500万円以下 |
2千円 |
| 500万円超1000万円以下 |
1万円 |
| 1000万円超5000万円以下 |
1万5千円 |
| 5000万円超1億円以下 |
4万5千円 |
| 1億円超5億円以下 |
8万円 |
| 5億円超10億円以下 |
18万円 |
| 10億円超50億円以下 |
36万円 |
| 50億円超 |
54万円 |
| 金額記載のないもの |
200円 |
平成19年3月31日までに作成される不動産譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については税額が軽減されています。上記の印紙税額表もこの軽減特例による軽減後の印紙税額を示してあります。
| 印紙を貼る必要のない契約書 |
●質権、抵当権等の設定、またはその譲渡に関する契約書
住宅ローンを借りるときの金銭消費貸借契約書には、印紙を貼らなくてはなりませんがそれと同時に作成される抵当権設定契約書、住宅ローン保証協会に対する火災保険の質権設定契約書には印紙を貼らなくてもいいことになっています。 |
●建物賃貸借契約書
建物賃貸借契約書の中に「家賃○○円を受領した」と言う記載があれば領収書となり印紙を貼る必要があります。 |
| ●委任状 |
●媒介契約書、売買委託契約書
媒介契約書に不動産業者が買取をする旨の特約事項がある場合は、譲渡に関する契約書(売買契約書)に該当し、印紙税の課税対象となりますのでご注意ください。 |
滝沢不動産 長野市県町459 TEL 026-233-3808
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