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「筆界特定制度」とは・・・


あなたの大事な土地の正しい筆界(ひっかい)を迅速に特定できる制度です。


平成17年4月、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し、同月13日公布されました。

この法律により「筆界特定制度」が導入されました。

筆界特定Q&A


Q: 筆界と「境界」とは違うのでか?

A: 筆界とは土地が登記された時に土地の範囲を区画するものとして定めた線で、所有者同士の合意等によって変更することはできません。これに対して、境界所有権の範囲を区画する線という意味で用いられる。一致することが多いのですが、一致しない場合もあります。

Q: 筆界特定制度とは具体的にはどんな制度?

A: 筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の現地調査や測量結果を含む様々な意見を踏まえ、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。

Q: 申請は誰がどこに申請するのでしょうか?

A: 申請は土地の所有者として登記されている人及び相続人が対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に申請します。

Q: 申請に必要な費用は?

A: 申請手数料は対象土地の価格によって決まり、例えば対象土地(2筆)の合計が4000万円の場合、8000円になります。また、申請費用とは別に測量を要する場合に測量費用を負担する必要があります。

筆界特定申請書は法務省ホームページよりダウロードできます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

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